定款
社団法人 東京青年会議所 定款
第1章 総則
- 第1条 名称
- 本会議所は社団法人東京青年会議所(英文名「Junior Chamber International Tokyo, Inc.」)と称する。
- 第2条 事務所
- 本会議所の事務所を東京都千代田区平河町二丁目14番3号に置く。
- 第3条 目的
- 本会議所は個人の修練、社会への奉仕、世界との友情を信条とし、社会の開発ならびに世界の平和と繁栄へ貢献するため、次の各号をその目的とする。
- (1)指導者訓練を基調とした青年の修練及び積極的建設的計画による社会への奉仕
- (2)日本および国際社会における経済・社会・文化に関する問題の研究ならびに開発
- (3)日本青年会議所および国際青年会議所の機構を通じ、日本および世界の人々と協力し国際的理解及び親善を助長すると共に、相互信頼を増進し人類の幸福、世界平和達成の原動力となること
- 第4条 原則
- 本会議所は特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
- 2.本会議所は特定の政党のために活動してはならない。
- 第5条 事業
- 本会議所はその目的達成のために次の事業を行う。
- (1)指導力開発に関する研究と実践を目的とする事業
- (2)社会奉仕事業および青少年問題に関する事業
- (3)経済・社会・文化に関する研究ならびにその開発に関する事業
- (4)日本および世界の人々と協力し、国際的理解および親善の助長、相互信頼の増進を行なう事業
- (5)前各号に掲げるもののほか本会議所の目的を達成するために必要な事業
- 第6条 規則・規程
- 本定款の施行に関する規則は総会の決議をもって、規程は理事会の決議をもって定める。
第2章 会員
- 第7条 会員の種類
- 本会議所の会員は次の3種類とし、正会員をもって民法上の社員とする。
- 第8条 会員の資格
-
- (1)正会員
正会員は、東京都 23区内に居住または勤務する満25才以上満40才未満の品格ある青年とする。ただし、正会員がその年度中に満40才に達した場合は、当該正会員はその年度内において正会員としての資格を有するものとする。
- (2)特別会員
特別会員は制限年齢に達した正会員がその資格を持つ。
特別会員に関する細目は、別に定める規則による。
- (3)賛助会員
本会議所の主旨に賛成しその事業の発展を助長せんとする個人、法人または団体は、 理事会の決定により本会議所の賛助会員とする。
賛助会員に関する細目は、別に定める規則による。
- 第9条 会費
- 毎年1月1日に正会員としての資格を有する者は2月末までに所定の年会費および臨時に徴収する会費 (以下 「会費等」 という。)を納入しなければならない。
- 2.前項の会費等および特別会員の会費の額については、総会の決議によりこれを定める。ただし、年度途中に入会する正会員の会費等の額および賛助会員の会費の額については理事会の決議によりこれを定める。
- 3.会費等の支払い方法については、別に定める規程による。
- 4.納入義務が確定した会費等その他の債務は、如何なる理由があってもこれを免除しない。
- 5.既納の会費等は、これを返還しない。
- 第10条 入会および入会金
- 本会議所の正会員になろうとする者は、正会員2名あるいは正会員1名と特別会員1名の責任ある推薦と別に定める所定の入会手続きにより申請しなければならない。
- 2.入会の承認は理事会の決定による。
- 3.前項の理事会の決議は出席理事の5分の4以上の賛成がなけれ ばならない
- 4.正会員として入会を承認された者は、入会に際し、所定の入会金および会費等を納入しなければならない。
- 5.正会員の入会金の額については、総会の決議によりこれを定める。ただし、賛助会員の入会金の額については理事会の決議によりこれを定める。
- 6.前条第3項から第5項の規定は入会金に準用する。
- 第11条 会員の権利
- 正会員は総会において各1個の議決権を有する。
- 2.正会員は別に定める規則により、本会議所、日本青年会議所及び国際青年会議所の各役員ならびに委員に選任される資格を有する。
- 第12条 退会
- 退会を希望する会員は、理事会の定める規程に従い、文書による退会届を提出しなければならない。
- 2.会員が死亡、解散したときには、退会したものとみなす。
- 第13条 除名
- 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
- (1)本会議所の名誉を傷つけまたは目的に反する行為のあったとき。
- (2)会費等の納入義務を履行しないとき。
- (3)出席義務を履行しないとき。
- (4)その他会員としてふさわしくないと認められたとき。
- 第14条 会員資格の喪失に伴う権利および義務
- 会員が、第 12条または第13条の規定によりその資格を喪失したときは本会議所に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 2.本会議所は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費等その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員等
- 第15条 役員の種類
- 本会議所に次の役員を置く。
- (1) 理事 15名以上20名以内
- (2) 監事 3名以内
- 2.理事のうち、1名を理事長、5名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
- 第16条 役員の資格
- 本会議所の役員は、本会議所の正会員でなければならない。
- 2.監事は、理事その他規則で定める職務を兼ねることはできない。
- 第17条 役員の選任および解任
-
- (1) 理事長は、別に定める規則により選挙で選出する。
- (2) 副理事長、専務理事は、別に定める規則により理事長が指名して選任する。
- (3) 前2号以外の理事および監事は総会において選任する。理事の一部または全部は、別に定める規則により、選挙により選出することができる。
- 2.本会議所の役員は、総会において解任される。
- 3.役員の選任および解任に関して必要な事項は、本定款に定めるもののほか、規則においてこれを定める。
- 第18条 役員の任務
- 理事長は本会議所を代表し所務を統括する。
- 2.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
- 3.専務理事は理事長および副理事長を補佐して所務を処理し、理事長、副理事長に事故ある時はその職務を代行する。
- 4.理事は理事長を補佐して所務を処理する。
- 5.監事は民法第 59条の定めに基づき本会議所の必要な業務を行 う。監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
- 6.役員の任務に関して必要な事項は、本定款に定めるもののほか、規則においてこれを定める。
- 第19条 役員の任期
- 役員の任期は毎年1月1日より同年 12月31日までの1年間とし、重任を妨げない。
- 2.年度の途中に選任された役員の任期は、その年度末までとする。ただし、役員は任期満了または辞任後後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
- 3.監事の任期は1月1日より翌年12月31日までの2年間とする。ただし、重任を妨げない。
- 4.前項に関わらず、補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された監事の任期は、現任者の残任期間とする。
- 5. 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- 第20条 役員の報酬
- 本会議所の役員は、無報酬とする。
- 第21条 直前理事長等
- 本会議所に、直前理事長および顧問 (以下 「直前理事長等」 という) を置くことができる。
- 2.顧問は理事会において選任および解任される。
- 3.直前理事長等は理事会に出席し、理事長の求めに応じて意見を述べることができる。
- 4.直前理事長等の任期は第 19条の規定を準用する。
- 5.直前理事長等が会員の資格を有する場合、第 20条の規定を準用する。
第4章 会議
- 第22条 会議の種類
- 本会議所の会議は、総会および理事会とする。
- 第23条 構成
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 2.理事会は、理事をもって構成する。
- 第24条 総会の決議事項
- つぎの事項は総会の決議を経なければならない。
- (1)定款の変更
- (2)事業計画および収支予算の決定および変更
- (3)事業報告および収支決算の承認
- (4)入会金・会費等の額の設定および変更
- (5)役員および委員長の選任および解任
- (6)本会議所の解散および残余財産の分配
- (7)規則の設定、変更および廃止
- (8)その他特に重要な事項
- 第25条 総会の種類および招集
- 総会は定時総会と臨時総会の2種類とする
- 2.定時総会は毎年2月と 11月に開催し、臨時総会は理事長が必要と認めたときまたは5分の1以上の正会員が会議の目的事項を示して請求したとき理事長はこれを招集しなければならない。
- 3.総会は理事長がその議長になる
- 4.総会の招集はその会日の 10日前までに各会員に対し総会の議事事項、日時および場所を示して通知しなければならない。
- 第26条 総会の成立および議事
- 総会の定足数は正会員の3分の1とする。
- 2.総会の決議は出席正会員の過半数をもってし、可否同数のときは議長がこれを決める。ただし、定款の変更の決議は正会員の過半数が出席し、かつその議決権の4分の3以上の賛成を要する。
- 3.本会議所の解散の決議は正会員総数の4分の3以上の賛成を要する。
- 4.委任状による出席および議決権の行使は正会員に委任した場合に限り有効とする。
- 第27条 理事会
- 理事会は総会から委任された事項および総会に提出すべき議題を審議処理する。
- 2.定例理事会は原則として毎月1回これを開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたときまたは理事5名以上の要求があるとき理事長はこれを召集しなければならない。
- 3.理事会は理事長が議長となる。
- 4.理事会の定足数は理事数の2分の1とする。
- 5.議事は本定款に特別の定めある場合を除き、出席理事の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第5章 委員会
- 第28条 委員会の設置
- 本会議所はその目的とする事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
- 2.委員長は総会において選任および解任される。
第6章 管理
- 第29条 定款その他書類の備付
- 理事長は定款・規則・規程・会員名簿・総会議事録を本会議所事務局に備えて置かなければならない。
- 2.理事長は会員より前記書類の閲覧の請求があったときは閲覧させなければならない。
- 第30条 決算関係書類の提出
- 直前理事長は2月に開かれる定時総会の会日の一週間前までに前年度における次の書類を作成し監事に提出しなければならない。
- (1)事業報告書
- (2)収支決算書
- (3)正味財産増減計算書
- (4)貸借対照表
- (5)財産目録
- 2.監事は前記の書類の送付を受けたときはその定時総会の前日までに意見書を直前理事長に提出しなければならない。
- 3.直前理事長は監事の意見を添えて前記の書類を定時総会に提出し、その承認を求めなければならない。
- 4.理事長は毎事業年度定時総会の会日の一週間前までに上記書類を事務局に備えておかねばならない。
- 5.理事長は会員が前記書類の閲覧を求めたときは正当な理由がなくてこれを拒んではならない。
第7章 事務局
- 第31条 事務局の設置
- 本会議所の事務を処理するために事務局を置く。
- 第32条 事務局長
- 事務局には事務局長1名を置くことができる。
- 2.事務局長は理事長の指揮監督の下事務局を統轄する。
- 3.事務局長は理事会の議を経て理事長が任命する。
- 第33条 細則
- 前2条のほか事務局に関して必要な事項は理事会の議を経て別に定める。
第8章 資産および会計
- 第34条 会計年度
- 本会議所の会計年度は毎年1月1日に始まり同年 12月31日に終わる。
- 第35条 収支
- 本会議所の経費は入会金・会費・事業収入・寄付金・補助金その他の収入をもってこれに当てる。
- 第36条 経費の支弁
- 本会議所の経費は運用財産を持って支弁する。
- 第37条 会計区分
- 本会議所の会計は一般会計・特別会計および基金会計の3種に区分する。
- 2.一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する
- 3.特別会計は、一般会計で処理するには不適当と認められる、大規模もしくは特殊な事業に関する収支および特定目的に関する収支を経理する。
- 4.基金会計は、基金となるべき収入により積み立てられた資産およびその運用により取得した財産の管理運用を経理する。
- 5.特別会計および基金会計は理事会の議決を得て設け、細目は個別に定める規程による。
- 第38条 剰余金の処分
- 本会議所の収支決算に剰余が生じた場合は、繰り越した欠損があるときは、その補充に充て、なお剰余があるときは、総会の決議を得て、その全部または一部を翌会計年度に繰り越し、または積み立てるものとする。
- 第39条 財産の請求権
- 会員は退会または除名せられたる場合、本会議所の資産に対し何等の請求をなし得ない。
第9章 定款の変更および解散
- 第40条 定款変更
- 本定款の変更は、総会において、第 26条第2項但し書の議決を得、かつ東京都知事の認可を受けなければならない。
- 第41条 解散
- 本会議所は、民法第 68条第1項第2号から第4号までおよび第2項の規定によって解散する。
- 2.本会議所は、民法第 68条第1項第1号の規定に基づいて解散をする場合は、総会において、第26条第3項の決議を得、かつ東京都知事の許可を得なければならない
- 第42条 残余財産の処分
- 本会議所の解散の場合の残余財産は、総会において、正会員の有する総議決権の4分の3以上の議決を得、かつ東京都知事の許可を得て、本会議所と類似の目的を持つ公益法人その他の団体に帰属させる。
- 第43条 解散の場合の会費徴収
- 本会議所は解散後であってもその債務を完済する必要がある場合には、会員総会の決議を得て、その限度において会費を徴収することができる。
- 昭和36年1月18日 一部改正 昭和36年2月23日認可
- 昭和37年1月12日 一部改正 昭和37年1月29日認可
- 昭和40年7月28日 一部改正 昭和40年11月30日認可
- 昭和42年11月30日 一部改正 昭和43年3月5日認可
- 昭和43年11月29日 一部改正 昭和44年3月3日認可
- 昭和44年8月23日 一部改正 昭和45年4月14日認可
- 昭和47年2月25日 一部改正 昭和47年5月31日認可
- 昭和48年2月28日 一部改正 昭和48年3月29日認可
- 昭和51年11月29日 一部改正 昭和52年8月16日認可
- 昭和55年2月28日 一部改正 昭和55年5月31日認可
- 平成元年6月15日 一部改正 平成元年7月14日認可
- 平成13年12月12日 一部改正 平成13年12月20日認可
- 平成19年2月28日 一部改正 平成19年4月11日認可
- 平成19年11月29日 一部改正 平成20年1月30日認可
ページトップへ